老人福祉施設とは
老人ホームには法律上、【有料老人ホーム】と【老人福祉施設】とに分けられ、老人ホームの種類には10種類にもおよびます。
高齢者の心身の健康の保持と生活の安定を目的とした法律、老人福祉法の第5条の3に定めがあり、老人福祉を行う施設として、【老人福祉施設】があります。
【老人福祉施設】には次のものがあります。

【老人デイサービスセンター】
高齢者に対して食事の提供、入浴、機能訓練、介護方法の指導そのほかの便宜を提供する施設です。
対象となる高齢者には一定の制限があり、 行政の措置によって通わせる者もしくは、 介護保険法その他の政令で利用を認められた者となります。
【老人短期入所施設】
高齢者の疾病そのほかの理由によって、居宅で介護を受けることが一時的に難しくなった方を短期間に入所させて養護するための施設です。
対象となる高齢者には一定の制限があり、 行政の措置によって通わせる者もしくは、 介護保険法その他の政令で利用を認められた者となります
【養護老人ホーム】
経済的な理由などから居宅で養護を受けることが難しい65歳以上の高齢者を入所・養護することを目的とした施設です。
行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行います。

【特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)】
65歳以上の高齢者で、常に介護を必要であり、また居宅では介護を受けることが難しいく、介護老人福祉施設への入所も難しい高齢者などを入所・養護することを目的とした施設です。
このホームは、介護老人福祉施設とも呼ばれます。
【軽費老人ホーム】
費用が無料、若しくは低額な料金で高齢者を入所させ、食事の提供や日常生活に必要な便宜を提供することを目的とした施設(老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホームを除く)です。
【老人福祉センター】
費用が無料、若しくは低額な料金で、高齢者に関する各種の相談に応じます。
また老人に対して、教養の向上、健康の増進、、レクレーションのための便宜を包括的に提供することを目的とした施設です。

【老人介護支援センター】
老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導、および居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者との間の連絡調整やその他援助を総合的に行う施設です。
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